大きく分けて『定期勧告』と『申告勧告』の2つがあります。
『定期勧告』とは、国の方針に基づき、違反が予想される業種などから管轄内の事業所を選定して実施するものです。『申告監督』は在職または退職した労働者から会社の法令違反の申告を受け、事実を確認するために実施するものです。
労働基準監督署が調査等の結果、法令違反が認められる企業に対し、違反事項の改善を求めることをいいます。
明確な違法な状況を確認したときに『是正勧告書』『指導票』を交付します。
『是正勧告書』『指導票』は、指定の期日までに報告する必要があります。期限までに、提出できない場合には、事前に相談すれば、期限を延長してくれる場合もあります。
必ず対応しなければいけません。再三の注意しても改善されない場合や無視した場合には、最終的には送検され検察に委ねられます。書類送検されたり、企業名が公表されたりするリスクがあるため注意が必要です。
勧告の事由は法令違反に該当する事実ですので、刑事事件に発展し、労働基準監督署が司法警察権を発動し送検手続きをとる可能性があります。
これは、労働基準監督官は警察と同等の権限をもつ「司法警察官」にあたるためです。事案によっては、事業主を逮捕・送検することが認められます。